2019-04-17 第198回国会 衆議院 文部科学委員会 第10号
第九条の三では、社会教育主事は命令、監督をしてはならないなど、社会教育団体の活動の自主性擁護や、あるいは第十二条では、国及び地方公共団体は、社会教育団体に対し、いかなる方法によっても、不当に統制的支配を及ぼし、またその事業に干渉を加えてはならないということで述べられているように、他の条文の規定に及んで、社会教育法の一体性を形づくっております。
第九条の三では、社会教育主事は命令、監督をしてはならないなど、社会教育団体の活動の自主性擁護や、あるいは第十二条では、国及び地方公共団体は、社会教育団体に対し、いかなる方法によっても、不当に統制的支配を及ぼし、またその事業に干渉を加えてはならないということで述べられているように、他の条文の規定に及んで、社会教育法の一体性を形づくっております。
文科省は、これを自然体験・交流活動支援事業として毎年約三億円を県内の小中学校や県内の社会教育団体に対して補助を行っています。現状で県外での保養ニーズをどのように考えているんでしょうか。全国に、福島県やその近隣県からの子供たちを受け入れ、放射線量の少ない地域で野外活動を行っている団体がどのくらいあって、またどのくらいの県民が応募していると承知していますでしょうか。
ただ、このふくしまっ子自然体験・交流活動支援事業につきましては、福島県の負担ですとかあるいは福島県の現状を踏まえてより実態に即した取組ができますよう、支援対象につきまして福島県内の学校又は社会教育団体としているところでございます。ただ、実際の活動におきまして、この団体が、福島県外の団体が福島県内の団体と連携して本事業に取り組まれていると、こういった事例が数多くあることも承知してございます。
本事業につきましては、福島県内の学校又は社会教育団体などが対象となるものでございまして、全国の実施団体数や当該団体が行う事業への応募者数については把握をしておらないところでございますが、平成二十八年度、本事業におきまして、福島県内の六つの社会教育団体が県外活動を行い、参加した子供たちは百四十三人となっているところでございます。
つまり、僕は民間人ですから、PTAという団体は任意加入の社会教育団体なんですね、しかも大人の保護者と教職員が入る。嫌だったらやめればいいのにって。やめる勇気もなくて文句ばっかり言っている、こんな主体性のない親じゃ駄目じゃないかっていうのが第一点だったんです。だけれども、マーケティングしないと、ただ怒っただけになっちゃう。そこで、学校をいろいろ調べるわけですよ。
そういう専門職員が、そういうような青年団を含め社会教育団体に対する助言、指導、支援を行うことになっております。 文部科学省といたしましても、社会教育主事、専門職員等に対する研修の中で、青少年のさまざまな問題あるいは青少年の諸活動についての講義等を入れて、そういった活動に資するようにしております。
車椅子のバスケットですと床が傷むので駄目だとかいろいろな規定があって、なかなか環境に難しいところで苦労していますので、その点について今お話がありましたので、学校施設を開放した場合の問題点というところで、宮本先生に、今の点も含めながらお話をお聞かせいただきたいのは、実態に応じて地域の人々の協力、社会教育施設や社会教育団体等の各種団体との連携などを運営上の工夫を行うようにするということで、十三条に学校施設
また、社会教育法第十二条、これはスポーツ振興法と似通った規定を持つものでありますけれども、国及び地方公共団体との関係は、戦前の反省の上に立って、国及び地方公共団体は、社会教育団体に対し、いかなる方法によっても、不当に統制的支配を及ぼし、またはその事業に干渉を加えてはならないと書いております。
この場合において、社会教育関係団体その他関係団体及び関係機関との連携に十分配慮しなければならないと、こういう規定があって、NPOでいろいろと学校の部分を応援していただいている団体という意味では、そういうなのに関しては社会教育団体その他の関係団体、関係機関と読めないことはないみたいな位置付けがぎりぎりなんですね、今おっしゃるように。
ところが、ところがですよ、これ実際にその話を私は例えば地元でPTAの方々や様々な社会教育団体の方々にお話しします。だれも笑われる方おられませんよ。
実はあのとき申し上げたかったのが、PTAという、社会教育団体の中でも大変大きな位置づけをされている存在が今大きく揺れ動いているという問題点であります。
今回、社会教育団体への補助金の交付の際に、社会教育委員が置かれていない場合は、条例で定めるところにより審議会その他の合議制の機関の意見を聞いて行わなければならないというふうにされました。つまり、社会教育委員の意見を聞かなくてもいいという、これはある種の規制緩和なんですけれども、そういうふうになりますと、社会教育委員を置かなくて結構だということになっていくのではないかという問題。
○国務大臣(渡海紀三朗君) 相撲協会より聴取いたしましたところ、お尋ねの件につきましては、学校や社会教育団体などに親方や力士を派遣して相撲の指導を行うこと、また、小学生を対象とした全国規模の競技会としてわんぱく相撲全国大会を開催することなどがあるという報告をいただいております。
また、青少年教育の団体、子供の社会教育に携わっているボーイスカウトやガールスカウトや海洋少年団が、放課後プランとかに行きまして、土曜、日曜のそういう社会教育団体の組織の人数が、塾に行ったりして今や随分少なくなっておるんですね。子供たちが少なくなっているのとあわせまして、団体活動に参加する子供たちが随分少なくなっております。
人に優しく自分に強く、これならどんな宗教団体も、組織も企業も、もちろん社会教育団体も、どんな思想を持った人も、人に優しく自分に強く、つまり、人に優しくというのは公共心だ、自分に強くというのは自律心、道徳、倫理も含めた自制心。
現在の学校教育法には、改正によりまして、社会教育団体その他の関係団体及び関係機関との連携に十分配慮する、そして社会奉仕活動や自然体験活動その他の体験活動の充実に努めると、こうしております。
この全国協議会の検討段階で、今御指摘になりましたような家庭の、PTAの皆さんとかいろいろな保護者の皆さん、地域の社会教育団体、こういった皆さんに入っていただくことで、この普及の過程でいろいろな接点がふえてくるわけですね。お母さんが動くいろいろな先でイベントをやっている、ポスターを張ってある、パンフレットを配布している、またホームページの開設がある。
○田中政府参考人 PTAについてのお尋ねでございますけれども、PTAは、まさに親と教師が協力いたしまして、児童生徒の健全な成長を図りますために、家庭及び学校における教育の理解と振興、そして児童生徒の校外における生活の指導、また、地域における教育環境の改善などの活動に取り組んでおる大変公益性の高い社会教育団体であるというふうに認識しておるところでございまして、お尋ねのような、都道府県あるいは市町村のPTA
社会教育団体、ボーイスカウトとかガールスカウト、YMCA、そういう社会教育の団体、そして世田谷ボランティア連絡協議会というのがそのころ既にできておりまして、そういう方々、そして障害を持った親の方々、そういう方々にも、団体にも参加していただいて、共催事業で始めまして、期間は半年でございます。
ですから、思いもよらない大きな力を生むことが結構あるのですけれども、こういった事業を展開するときに、私は少し心配するのは、例えば文科省が都道府県の教育委員会へ、そしてそこから市町村の教育委員会へ、そして地域に集まっている青少年相談員や民生委員やNPOやさまざまな社会教育団体やというような流れの中で物事が進められていくと、それは皆さんそれぞれの立場がありますから、集まれと言えば多分集まるんでしょう。
そういう方々を少しネットワーク化するといいますか、市町村レベルはどう対応するのか、あるいは都道府県レベルではどういう対応をしたらいいのか、国はどうしたらいいかということを少し考えていこうということで、特に市町村レベルでは、社会教育団体、現場ですから、NPOとか、退職の先生方やら、高齢者の皆さんとか、そういう方がたくさんいらっしゃる。
現状は、保護者の占める割合が約一八%と最も多いわけでございますし、その他町内会、自治会関係者あるいは社会教育団体関係者あるいは社会福祉協議会関係者等がそれぞれ約一割を占めている状況にあるわけでございますけれども、御指摘のように、私どもといたしましては、学校評議員について委嘱するに当たりましては、地域の実情に応じて、特にそういう肩書なんかにとらわれないで、教育に関して深い関心と熱意を有する学校評議員にふさわしい
また、各社会教育団体には、これらの活動に関して相当のノウハウの蓄積があり、すぐれた指導者も数多く抱えております。社会教育において行う体験活動は、学習者の希望に応じて多彩な活動の展開が可能であり、学校教育における体験活動と相まって、青少年に対して充実した体験活動の機会を提供することができます。